第1 建築確認・検査制度に関する規程の整備
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1 指定確認検査機関による建築確認
- 建築物の計画で、建築基準関係規定に適合するものであることについて、建設大臣又は都道府県知事の指定を受けた者(指定各区任検査機関)の建築確認を受け、確認済証の公布を受けたときは、当該確認済証は、建築主事により公布された確認済証とみなすものとすること。
- 建築大臣は2以上の都道府県の区域において建築確認の業務を行おうとする指定確認検査機関を、都道府県知事は一の都道府県の区域において建築確認の業務を行おうとする指定確認検査機関を指定するものとすること。
- 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならないものとすること。
- 特定行政庁は、指定確認検査機関による確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、建築主及び当該指定確認検査機関にその旨を通知しなければならないものとすること。この場合において当該確認済証は、その効力を失うものとすること。
(第6条の2関係)
2 指定確認検査機関による完了検査
- 指定確認検査機関が完了検査を引き受けた場合において、建築主事の完了検査の申請を不要とすること。
- 指定確認検査機関は、完了検査の引受けを行ったときは、当該完了検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該完了検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から7日以内に、当該完了検査をしなければならないものとすること。
- 指定確認検査機関は、完了検査をした建築物及び敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときには、建築主に対して検査済証を交付しなければならにものとすること。この場合において、当該検査済証は、建築主事により交付された検査済証とみなすものとすること。
(第7条の2関係)
3 中間検査制度の創設
- 特定行政庁は、区域、期間及び建築物の構造、用途又は規定を限り、建築主事が建築基準関係規定に適合しているかどうかを施工中に検査することが必要は工事の工程を特定工程として指定するものとすること。
- 建築主は、特定工程を含む建築工事をする場合において、当該特定工程に係わる工事を終えたときは、建築主事の検査を申請しなければならないものとすること。
- 建築主事が中間検査の申請を受理した場合においては、建築主事等は、その申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならないものとすること。
- 建築主事等は、中間検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合すると認めたときは、当該建築主に対して中間検査合格証を交付しなければならないものとすること。
- 特定行政官庁が定める特定工程後の工程の工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工してはならないものとすること。
- 建築主事又は指定確認検査機関は、中間検査において建築基準関係規定に適合すると認められた工事中の建築物等について中間検査又は完了検査をするときは、中間検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物の部分については、これらの規定による検査をすることを要しないものとすること。
(第7条の3関係)
4 指定確認検査機関による中間検査
- 特定工程を含む建築工事をする場合において、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合は、建築主事への中間検査の申請を不要とすること。
- 指定確認検査機関は、中間検査をした工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、建築主に対して中間検査合格証を交付しなければならないものとすること。
- 指定確認検査機関により交付された中間検査合格証は、建築主事により交付された中間検査合格証とみなすものとすること。
(第7条の4関係)
5 指定確認検査機関
- 1.指定確認検査機関の指定は、建設省令で定める区分に従い、業務区分を定めて行うものとすること。
- 建設大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ指定をしてはならないものとすること。
- 確認検査員の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて建設省令で定める数以上であること。
- 確認検査業務の実施計画が確認検査業務の確保実施のために適切なものであること。
- 確認検査業務の実施計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。
- 役員、職員等の構成が、確認検査業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 確認検査業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって確認検査業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- その他、確認検査業務を行うにつき十分な適格性を有する者であること。
- 指定確認検査機関は、建築基準適合判定資格者登録を受けた確認検査員に確認検査を実施させなければならないものとすること。
- 特定行政庁は、指定確認検査機関に対し、その確認検査の適正な実施のため必要な措置をとるべきことを指示することができるものとすること。
- 指定確認検査機関の欠格条項、指定の更新、秘密保持義務、確認検査業務規定、書類保存義務、指定の取り消し等に関し所定の規定を設けるものとすること。
(第77条の18から第77条の35まで関係)
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第2 建築物の敷地、構造及び建築設備に関する規定の整備
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1 建築物の敷地、構造及び建築設備に関する規定の性能規定化
- 耐火構造、準耐火構造、防火構造、不燃材料、屋根等に関する規制について、満たすべき性能基準を明示し、これに適合することが一定の検証方法により確かめられるか、又は建設大臣があらかじめ定めた仕様に適合するものでなければならないものとすること。
- 耐火建築物の主要構造部を、耐火構造に限らず、当該建築物の構造等に応じて予測される火熱に火炎が終了するまで耐える性能を有する構造であればよいものとすること。
- 一定の構造、規模の建築物については、政令で定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有するものでなければならないものとすること。
- 一定の建築材料の品質について、建築大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格によるもののほか、建設大臣が定める品質に関する技術的基準に適合しなければならないものとすること。
(第2条、第22条から第24条まで、第25条、第27条、第30条、第31条第2項、第37条及び第62条から第64条までの関係)
2 その他の規制の合理化
- 1.準防火地域内において、政令で定める技術的基準に適合する木造三階建て共同住宅などを建築することができるものとすること。
- 採光のための窓を設けなければならない居室の範囲を合理化すること。
- 住宅の居室に一律に日照を確保しなければならないこととする規制を廃止すること。
- 住宅等の居室を地階に設けることを禁止することを改め、衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとすればよいこととすること。
(第27条、第28条第1項及び第29条関係)
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第3 形式適合認定制度等に関する規定の整備
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1 形式適合認定制度の創設
- 建設大臣は、建設主事の審査の簡素化及び円滑化を図るため、申請により政令で定める建築材料、建築物の部分の形式が構造上の技術的基準等に適合するものであることの認定を行うことができるものとすること。
- 形式適合認定を受けた形式に適合する建築材料、建築物の部分を有する建築物の建築確認、検査については、審査対象とすべき建築基準法令の規定から一定の規定を除外するものとすること。
(第6条の3、第7条の5、第68条の10、第68条の11、第68条の19及び第68条の20まで関係)
2 形式部材等製造者に関する規定の整備
- 建設大臣は、申請により、規格化された形式(形式適合認定を受けたものに限る。)の建築材料、建築物の部分又は建築物で建設省令で定めるもの(形式部材等)の製造をする者について、当該形式部材の製造者としての認証を行うものとする。
- 建設大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される形式部材等の製造をする者について、当該形式部材等の外国製造者としての認証を行うものとすること。
- 建設大臣は、次に掲げる基準に適合していると認めるときは、認証をしなければならないものとすること。
- 申請に係る形式部材等の形式が形式適合認定を受けたものであること。
- 申請に係る形式部材等の製造設備、検査設備、品質管理方法等品質保持に必要な技術的生産条件が建設省令で定める技術的基準に適合していると認められること。
- 認証を受けた型式部材等製造者(認証型式部材等製造者)が認証に係わる型式部材等(認証形式部材等)の製造をしたときは、これに特別な表示を付することができるものとすること。
- 認証形式部材等製造者が製造する認証形式部材等は、建築確認の審査において、その認証に係る形式に適合するものとみなし、審査を簡素化するものとすること。
- 建築物以外の認証形式部材等で4の表示を付したもの及び建築物である認証形式部材等でその新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたことが確認されたものは、中間検査及び完了検査においてその認証に係る形式に適合するものとみなし、審査を簡素化するものとすること。
- 認証形式部材等製造者の欠格条項、認証の更新、形式適合義務、報告・検査、認証の取り消し等に関し所要の規定を設けるものとすること。
(第68条の11から第68条の24まで関係)
3 指定認定機関等
- 建設大臣は、形式適合認定、形式部材等製造者の認証(認証等)を、その指定する国内機関(指定認定機関)又はその認証する外国機関(承認認証機関)に行わせることができるものとすること。
- 指定認定機関等は、認定等を行ったときは、建設大臣に報告しなければならないものとすること。
- 建設大臣は、指定認定機関等による認定等が建築基準に適合しないと認めるときは、当該認定等を失効させることができるものとすること。
- 建設大臣は、耐火構造の認定等、特定の仕様が性能基準に適合することの認定(構造方法等の認定)のための審査に必要な性能評価を、その指定する国内機関(指定性能評価機関)又は認証する外国機関(承認性能評価機関)に行わせることができるものとすること。
- 指定認定機関等の失格条項、指定及び承認の基準、更新及び取消し等に関し所要の規定を設けるものとすること。
(第77条の58から第77条の64まで関係)
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第4 建築基準適合判定資格者の登録
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1 建築基準適合判定資格者検定
建築主事の資格検定を建築基準適合判定資格者検定と定め、一級建築士試験に合格した者で、建築物の審査業務に関して2年以上の実務経験を有するものでなければ受けることができないものとすること。
(第5条関係)
2 指定資格検定機関
- 建設大臣は、その指定する者(指定資格検定機関)に、1の検定の実施に関する事務(資格検定事務)を行わせることができるものとすること。
- 指定資格検定機関指定は、1を限り、資格検定事務を行おうとする者の申請により行うものとすること。
- 指定資格検定機関の欠格条項、指定の基準、秘密保持義務、指定の取消し等に関し所要の規定を設けるものとすること。
(第5条の2及び第77条の2から第77条の17まで関係)
3 建築基準適合判定資格者の登録
- 建築基準適合判定資格者の検定に合格した者は、建設大臣の登録を受けることができるものとすること。
- 建設大臣は、建築基準適合判定資格者がその業務に関し著しく不適当な行為をした場合において、業務禁止、登録の消除等の措置をとることができるものとすること。
- 欠格条項、死亡等の届出、登録の消除、手数料等に関し所要の規定を設けるものとすること。
(第77条の58から第77条の64まで関係)
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第5 一定の複数建築物に対する制限の特例等
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- 一定の一団の土地の区域内に現に存す建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な基準に従い総合的な見地からした設計によって当該区域内に建築物が建築される場合において、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存することとなる各建築物に対する建築基準法の関係規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなすものとすること。
- 1の認定を申請しようとする者は、対象区域内の各建築物の位置及び構造に関する計画を策定して提出するとともに、その者以外に当該対象区域の内にある土地について所有者又は借地権を有する者があるときは、これらの者の同意を得なければならないものとすること。
- 特定行政庁は、1の認識をしたときは、遅滞なく、2の計画に関して、対象区域その他の事項を公告するとともに、対象区域、各建築物の位置その他の事項を一般の縦覧に供さなければならないものとすること。
- 公告対象区域内において、同一敷地内建築物以外の建築物を建築しようとする者は、特定行政庁の認定を受けなければならないものとすること。
- 公告対象区域内の土地について所有者又は借地権を有する者は、その全員の合意により、1の認定の取消しを特定行政庁に申請することができるものとすること。
(第86条から第86条の6まで関係)
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第6 その他
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- 計画変更の場合の建築確認手続の整備
建築確認後に建築物の計画変更(一定の軽微な変更を除く。)をして建築物の建築をしようとする場合の建築確認手続を整備するものとすること。
(第6条第1項関係)
- 台帳の整備及び閲覧制度の整備
特定行政庁は、建築基準法令の規定による処分に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備するものとし、閲覧の請求があった場合には、一定の書類を閲覧させなければならないこのとすること。
(第12条第5項、第6項及び第93条の2関係)
- 接道義務の特例等について、特定行政庁の許可に係らしめるものとすること。
(第43条第1項ただし書、第44条第1項第2号及び第53条第4項第3号関係)
- 罰則その他所要の規定を整備するものとすること。
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第7 施行期日等
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- この法律は、交付の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第2の2の3の規定は公布の日から、第1、第4、第5及び第6の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
- 所要の経過措置を設けるものとすること。
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