建築確認・検査の民間開放
建築確認・検査業務の見直しでは、都道府県の知事が指定する民間機関にも検査業務への参入を認める。現在、地方自治体で検査業務を手掛ける建築主事は、全国で1,800人程。今回の改正案では、建築の検査を拡充することにつながり、違法建築を減らして商品価値委の定まった住宅を増やし、中小市場の拡大につなげたいとしている。
開放する民間については、特定の設計・施工会社から独立した企業や公益法人を新規参入の対象とする方針で、手数料は完了検査で一件あたり数万円となる見通し。
容積率の融通
現行制度では、敷地ごとに容積率の制限を定めており、所有者が違う敷地間では容積率の移転は認めていない。今回の改正案では、連担建築物設計制度を設け、公道を越えない近隣区域内ならば同じ敷地と見なして容積率の融通を認める。
例えば容積率400%とされた指定地区に二棟のビルが建っている場合、現行制度は大きな通りに面したビルなら400%で建設できるが、狭い道路に面しているもう一つのビルの容積率は240%になる。しかし、新制度を活用すれば、大きな通りのビルの容積率に削減された160%を上乗せできる。つまり容積率560%で建設できるようになる。
性能規定の導入
現行の建築基準は、工法や材料、寸法など仕様を細かく定めた方式を採用している。しかし海外で認められている技術や新製品も建設大臣の認定を受ける必要があり、認定に数カ月がかかる非関税障壁と批判されてきた。今回の改正では、耐震性や防火性、風・雪対策の状況といった性能を規定する方式を採用する。建設大臣た認めた国内外の民間機関での審査も認める。これにより大規模な木造ドームや免震構造のマンションなど新技術を活用した建物も建築しやすくなる。
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